光陽国際特許法律事務所

このサイトについて

光陽国際特許法律事務所のWebサイトです。このサイトでは、皆様に有益な法情報を提供していきます。判例情報サイト「最近の判例から」もご覧ください。


「最近の判例から」URL変更のお知らせ

サーバーの移転に伴い、「最近の判例から」のURLが、 https://bunkyo-hongo.comに変わりました。 今後ともよろしくお願いします。


同一性保持権(著作権法20条)の包括的な不行使特約について

著作物利用契約上、著作者人格権の一つである同一性保持権(著作権法20条)について、利用形態を特定しない包括的な不行使特約(以下「包括的不行使特約」といいます。)がある場合には、その有効性が問題となることがあります。以下、包括的不行使特約の有効性を検討した上で、裁判例を概略しつつ、同一性保持権侵害の有無について検討したいと思います。


肖像権侵害の判断基準について

肖像権は、ピンク・レディー事件・最高裁平成24年2月2日判決にて、その排他的な権利性が認められました。同判決では、肖像権侵害の判断基準は示されませんでしたが、近時、東京地裁判事による論文により、肖像権侵害に関する判断基準の提示が試みられています。以下、同論文を参考にして、近時の判例の整理と検討を行います。


生成AIと著作権について

ビジネスやプライベートの様々な場面において、ChatGPTに代表される生成AIの利用が、急速に広がりつつあります。以下、AI開発・学習段階、生成・利用段階に分けて、各論点の整理と検討を行います。