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| ●申し立て費用(実費)は、増える場合があります。 ●分割支払に応じています。 |
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向陽法律事務所 東京都渋谷区宇田川町19-5 ■アクセス ■相談担当者 |
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| この算式の意味は、今現在の借金総額を、自分の給料のうち借金返済に充てることができる金額(返済可能額)で除して、その答えが36以下なら任意整理を、その答えが36を超えるときは個人民事再生或いは自己破産を検討します。
もちろん人によっていろいろな事情がありますので、全てをこの計算式で結論付けるということではありませんが、線引きをする際の一応の基準となっています。 |
| [任意確認]-[個人民事再生]-[自己破産] |
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