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料金表(報酬)
任意整理 ●債権者1社につき4万円  
●過払い金を取り戻した場合はその20%(訴訟の場合は35%)  
●債務の減額を受けた場合、その減額した額の10%  
個人再生 住宅ローンを使わない場合 報酬40万円+実費約19万円
住宅ローンを使う場合 報酬50万円+実費約19万円
自己破産 同時廃止事件 報酬30万円+実費約2万円
管財事件 報酬40万円+実費約23万円
申し立て費用(実費)は、増える場合があります。
分割支払に応じています。
事前の相談は無料です
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向陽法律事務所

東京都渋谷区宇田川町19-5
山手マンション701
TEL:03-5784-4866
FAX:03-5784-4867

アクセス
渋谷駅ハチ公口から徒歩4分

相談担当者
弁護士:園山俊二
(第二東京弁護士会所属)
司法書士:阿部康廣
(東京司法書士会所属)

手続きの選択基準
■計算式 確定債務元本%月々返済可能額<36 →任意整理 確定債務元本%月々返済可能額>36 →個人民事再生・自己破産
この算式の意味は、今現在の借金総額を、自分の給料のうち借金返済に充てることができる金額(返済可能額)で除して、その答えが36以下なら任意整理を、その答えが36を超えるときは個人民事再生或いは自己破産を検討します。

もちろん人によっていろいろな事情がありますので、全てをこの計算式で結論付けるということではありませんが、線引きをする際の一応の基準となっています。
この計算式で「月々返済可能額」とは、手取給与月額から最低生活費を控除した金額を意味し、簡単に言えば、毎月、借金の返済に充てることができると判断できる額を意味しています。

[任意確認]-[個人民事再生]-[自己破産]
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