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自己破産

債務整理には三つの手段があり、その判断基準は大まかにいうと次の計算式によります。
債務整理の計算式
自己破産とは

裁判所から借金の返済義務を免除してもらう方法

自己破産とは、自分の保有しているすべての財産を処分しても、借金を返せない状態のとき、裁判所から、「あなたはもはや支払能力はありません」との判定を受け、次いで、借金の返済義務を免除してもらう事をいいます。
この借金の返済義務をチャラにしてもらうことを「免責手続」と呼んでいますが、破産の最大の目的は、この免責を受けることにあります。破産の申立ては債権者側からもできますが、債務者自らが申立てる破産を「自己破産」といいます。

お金を貸した側(債権者側)からみれば、貸したお金が返ってこなくなり、経済的にはかなりの被害を受けることになるので、免責はどんな場合でも認められるわけではなく、ギャンブルとか浪費或いは返す気がないのに借り入れた場合などの一定の事由で借り入れたものに関しては、認められないこともあります。この免責が認められない事由を「免責不許可事由」といいます。

自己破産した場合の留意点
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、一定の職業には就くことができなくなります。
自己破産に限らず、個人再生や任意整理などの債務整理を実行すると、信用情報機関のいわゆるブラックリストに登録されます。その結果、5年乃至7年間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。
マイホームは失います。家を失いたくないというのであれば、民事個人再生を検討する必要があります。
自己破産をすると、官報に名前が掲載され、本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されますが、戸籍に記載されることはありません。
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