債務整理のスペシャリスト|向陽法律事務所

TOP
任意整理
個人民事再生
自己破産
成年後見制度
相続問題
ご案内
お問合せ
ご相談・お問合せ 03-5784-4866
相談無料! お問合わせはこちら

個人民事再生

債務整理には三つの手段があり、その判断基準は大まかにいうと次の計算式によります。
債務整理の計算式
個人民事再生とは

元本を一定額カットして返済する方法

個人民事再生手続は、借金全額の返済はとても無理だが、元本を一定額カットしてもらえるなら返済は可能であると見込める債務者のために設けられている制度で、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの手続があります。特に、住宅ローンを抱えている人で自己破産が困難な場合にお勧めの制度です。

但し、これらの制度を利用できるか否かの判定は簡単ではありません。大まかには次のようなものになります。

1.小規模個人再生
この制度は、将来に継続・反復して収入を得る見込みがある者(例えば、個人事業経営者、農業者や漁業者、給与所得者、年金生活者、失業者であっても就職先が内定している者、内職している主婦など)が利用することができます。
但し、この制度を利用するには、債権者の過半数の同意を得る必要がありますので、その選択には慎重な検証が要求されます。
2.給与所得者等再生
この制度は、小規模個人再生を利用し得る債務者のうち、給与など定期的な収入を得る見込みのある者(例えばサラリーマン)で、かつその収入の幅が少ないと見込まれる者が利用できます。サラリーマンの場合は、給与所得者等再生も利用できるし、小規模個人再生も利用できることになります。
この制度を利用するには、債権者の同意は不要ですが、返済総額は小規模個人再生に比べ多額になるので、小規模個人再生手続きとの比較検討が必要になります。
3.最低弁済額
小規模個人再生手続或いは給与所得者等再生手続のいずれを選択しても、債権者に対して支払うべき「最低弁済額」が定められている。その最低弁済額は次の通りです。

1,債務総額が100万円未満のときは、その額(つまり、元本のカットがない)
2,債務総額が100万円以上500万円未満であるときは、100万円
3,債務総額が500万円以上1500万円未満であるときは、その20%
(例えば、債務総額が650万円であるときは、その20%である130万円が最低弁済額となります)
4,債務総額が1500万円以上3000万円未満であるときは、300万円
5,債務総額が3000万円以上5000万円未満であるときは、その10%
(例えば債務総額が3500万円であるときは、その10%である350万円が最低弁済額となります)
6,以上のほか、給与所得者等再生の場合は、2年分の可処分所得も算出し、いずれか金額の多い額以上を弁済する。

※注
上記の「債務総額」には、担保権が設定されている住宅ローンは含まれません。

TOPへ戻る
Copyright(C) 2006 Koyo Law Office. All rights reserved.