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任意整理

債務整理には三つの手段があり、その判断基準は大まかにいうと次の計算式によります。
債務整理の計算式
任意整理とは
裁判所を関与させず当事者間の話し合いのみで解決を図る方法です。

任意整理とは、債務者から債務整理を依頼された弁護士や司法書士(以下“代理人”)が、債務者の代理人として貸主であるサラ金業者と債務の弁済に関して直接交渉して和解契約(いわゆる示談)を締結し、問題の解決を図る方法のことをいいます。この方法の最大のポイントは将来利息を付さないところにあります。
おおまかな手続きの流れとしては次のようになりますが、基本的な考え方としては、「借りたものは3年内に全額返済する」というスタンスで臨むことになります。(言い換えますと、この任意整理は全額返済能力があることが前提となります)

(1) 債務者から代理人に対し任意整理の依頼をする。
(2) 代理人から貸金業者に対する受任通知の送付をする。
(この通知がサラ金業者に到達すると、以後はサラ金業者から債務者への
個別の取立て行為は認められなくなる)
(3) 代理人から貸金業者に対し過去の取引履歴の開示請求を行う。
(4) 利息制限法による利息の引き直し計算を行ない、債務総額を確定する。
(5) 代理人から貸金業者に対する和解案の提示・交渉を行う。
(この和解契約において、原則として、債務総額を36回の分割払いとする)
(6) 分割金の支払開始
(7) 分割金の支払終了

利息制限法による引き直し計算とは
仮に、金200万円を利息年25%で1年間借り入れたとしたら、返済金額は250万円になりますが、これを利息制限法に引き直すと、200万円に対する法定利率の最高限度は年15%ですから、この15%で計算し直すと、返済金額は230万円となりますので、単純に計算しても、年間20万円得することになります。任意整理を依頼された代理人は、あなたに代わって、サラ金業者に対し上記引き直し交渉を行います。
払い過ぎた金返せ
利息制限法による引き直し計算の結果、「払い過ぎ」が判明したときは、貸金業者に対し「払い過ぎた金返せ」訴訟を提起することになります。この訴訟は正確には「不当利得返還請求訴訟」と呼ばれていますが、数々の最高裁判例により、99%の確率で払い過ぎたお金を取り戻すことができます。また、同一業者との取引が10年以上ある場合は「払い過ぎ」の確率が高くなります。
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