債務整理のスペシャリスト|向陽法律事務所

TOP
任意整理
個人民事再生
自己破産
成年後見制度
相続問題
ご案内
お問合せ
ご相談・お問合せ 03-5784-4866
相談無料! お問合わせはこちら

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは精神上の障害により判断能力が不十分な方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者)の財産管理や身上監護など日常生活を法律的に保護する制度として、1999年12月の民法改正により導入され2000年4月に施行されました。
成年後見制度の新しい理念は「ノーマライゼーション」です。旧来の禁治産、準禁冶産制度では対象者がある程度重い精神上の障害がある方のみに限定され、または戸籍の記載を嫌った利用者が、制度の利用にためらいを覚えるなど幾つかの問題点が存在していましたが、補助制度や登記制度等の創設によりこれらの問題が解消され、より利用しやすくなりました。
また成年後見制度には大別すると任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

任意後見制度とは

任意後見制度とは本人が正常な判断能力を有しているうちに自身の意思によって信頼できる人を将来の後見人(任意後見受任者)として選任し、本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見監督人選任申立てを居住地の家庭裁判所に行い、裁判所の審査を経て、任意後見人が本人の援助をする制度です。援助開始の際、任意後見人は任意後見監督人の監督のもと援助を行います。
また任意後見人の選任には将来の後見人と委任事項を協議し、公証人役場で公正証書による契約書を作成し、公証役場に保管されます。

法定後見制度とは

法定後見制度とはすでに精神上の障害等により本人の判断能力が不十分な状況のとき、親族や後見受任者が、居住地の家庭裁判所に後見人・保佐人・補助人の選任の申立てをし、家庭裁判所の審判を経て選任された後見人・保佐人・補助人が、本人を援助する制度をいいます。
「後見」は精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を対象とし、「保佐」は精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方を、「補助」は精神上の障害により判断能力が不十分な方を対象としています。

こんな方はご相談ください

・家族や親戚に自分の財産を任せることができない方。
・身寄りがなく自分の財産を安心して任せられる人がいない方。
・子供に知的障害者があり、自分たちが亡くなった後が心配な方。

TOPへ戻る
Copyright(C) 2006 Koyo Law Office. All rights reserved.