成年後見制度とは精神上の障害により判断能力が不十分な方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者)の財産管理や身上監護など日常生活を法律的に保護する制度として、1999年12月の民法改正により導入され2000年4月に施行されました。
成年後見制度の新しい理念は「ノーマライゼーション」です。旧来の禁治産、準禁冶産制度では対象者がある程度重い精神上の障害がある方のみに限定され、または戸籍の記載を嫌った利用者が、制度の利用にためらいを覚えるなど幾つかの問題点が存在していましたが、補助制度や登記制度等の創設によりこれらの問題が解消され、より利用しやすくなりました。
また成年後見制度には大別すると任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。
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