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相続問題

相続問題とは

相続問題とひと括りにいっても、その中身は非常に複雑で、相続人は様々な法的手続を取らなければならず、なお且つ、そこには金銭の問題が関わってくるため、相続問題を発端とした親族間のトラブルに発展するケースがあります。

相続とは

亡くなって財産を残す人を被相続人といい、被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人を相続人といいます。この時、被相続人の借金など、いわゆるマイナス財産も相続財産に含まれますが、それとは反対に地位や資格など一身専属権は相続財産には含まれません。

また相続人にはマイナス財産の相続を拒否することが認められており、この権利を相続放棄といいます。相続人は相続放棄により被相続人が残した借金などの債務から逃れる事ができますが、だだしこの場合、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、その期間を過ぎると相続人は被相続人に代わって、借金などの債務返済の義務を負うことになるため注意が必要です。

遺言書

遺言書がない場合やその遺言書が法的に有効でない場合は民法の規定により、相続人の範囲と順位が決定されます。相続人になれるのは配偶者や子、父母、兄弟姉妹で、内縁の妻や孫には相続されません。また相続人は遺産分割協議により遺産を分割して取得することができます。ただし相続開始以前の遺産分割協議は無効となります。

遺言書の種類

1、自筆証書遺言
全文、遺言者本人によって作成されるため、費用はかかりませんが、文章の解釈などから問題が生じるケースがあります。さらに日付、氏名、捺印していないもの、あるいはワープロで作成されたものは無効となります。

2、公正証書遺言
公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。遺言書は公証人が保管するため、紛失や内容の第三者漏洩を防ぐことができます。

3、秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置し、遺言者本人が作成し、証人2名の立会いのもと公証役場で、遺言者、証人、公証人が署名、捺印します。保管は自分で行うため紛失や未発見というマイナス面があります。

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