1、自筆証書遺言
全文、遺言者本人によって作成されるため、費用はかかりませんが、文章の解釈などから問題が生じるケースがあります。さらに日付、氏名、捺印していないもの、あるいはワープロで作成されたものは無効となります。
2、公正証書遺言
公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。遺言書は公証人が保管するため、紛失や内容の第三者漏洩を防ぐことができます。
3、秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置し、遺言者本人が作成し、証人2名の立会いのもと公証役場で、遺言者、証人、公証人が署名、捺印します。保管は自分で行うため紛失や未発見というマイナス面があります。 |